大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)107 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一、第二点は、原判決に理由不備乃至理由齟齬の違法がある、と主張する

けれども、原審は上告人が係争の売買取引に際し目的物件は従来運送上の事故を惹

起したことのないものであること等を特にその意思表示の内容としたとの上告人主

張事実はこれを確認するに足る証拠がないとして売買無効の抗弁を排斥し、更に売

買の目的物件所有権移転義務が被上告人の責に帰すべき事由により履行不能となつ

た事実を認めるに足る証拠はないとして上告人の契約解除の抗弁をその前提に於て

排斥しているものであること原判文上明らかであり、その判示は右抗弁排斥の判示

として何等欠けるところなく矛盾なく所論のような違法はない。論旨は理由がない。

その余の論旨は結局実質上原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張

するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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